自転車利用者のヘルメット着用努力義務化|金物 大橋 猫部長 新発信

金物 大橋 自転車競技応援団 猫団長 大橋ごんべえです。

 

自転車競技推進する金物 大橋では

令和541日道路交通法一部改正

自転車利用者のヘルメット着用努力義務化に伴い

自転車ヘルメットのお問合せ・ご商談・ご注文は金物 大橋迄お願いします。

 

道路交通法の一部改正令和5年4月1日から

全ての自転車利用者のヘルメット着用努力義務化について

自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されます。

交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。

改正内容(道路交通法第63条の11)

〇 改正後

【自転車の運転者等の遵守事項】

1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

(福岡県警察本部 交通企画課ホームページより参照)

 

交通安全推進の為、ヘルメットを着用し、大切な命を守りましょう!

金物 大橋はパリ五輪自転車競技「金メダル」に期待します!!

 

SDG

金物 大橋は平和を推進します。